9/26に以下、転職ドラフトReport記事にてご報告いたしました件につきまして、追加調査をいたしました。
提示年収に関する事実確認、転職ドラフトの見解と今後の対策について
追加調査結果
調査目的
以下2点について、調査いたしました。
- ①9/26にご報告した事例と類似した指名(変動残業代(※1)を除くと内定時年収が提示年収の90%(※2)に満たない指名)の有無の確認
- ②各企業様の転職ドラフト上での提示年収に、残業代や賞与等が含まれているかの確認
調査方法
①・②の各調査とも、以下の方法にて調査を実施いたしました。
- 第1回及び第2回転職ドラフトにて指名を承諾しており、かつ退会済みでないユーザー様合計267名並びに第1回及び第2回転職ドラフトにご参画いただいた全ての企業様合計45社を対象とするアンケート
- 上記アンケート結果から判明した、提示年収に変動残業代が含まれており、かつ、内定時年収が提示年収の90%を満たしていない企業様へのヒアリング
調査結果
前提
10/4 19:00時点で以下の回答を受領しております。
- ユーザー様:39名の方からご回答受領(回収率15%)
- 企業様:25社からご回答受領(回収率56%)
追加調査①
- ご回答いただいた25社様からは、第1回・第2回(10/4 19:00時点)合計で16の内定が出ており、9/26にご報告した企業様のほかに、1社様にて1件、提示年収に変動残業代が含まれており、かつ、変動残業代を除くと提示年収の90%に満たない事例があることが判明しました。
- 提示年収に対する内定時年収(変動残業代を除いた金額)の乖離率別内訳は以下の通りです。(提示年収に対して内定時年収は、第1回は80%以上・第2回は90%以上であることがルールとなります)
・ 101%〜: 5件
・ 100%: 6件
・ 90%〜99%: 2件(第2回指名が2件)
・ 80%〜89%: 2件(第1回指名が2件)
・ 〜79%: 1件(第2回指名が1件)
内容に一部誤りがあり訂正済みの記載となります。詳細は最下部をご確認ください
追加調査②
- 固定・変動に関わらず残業代を提示年収に含んで指名している企業様の数
・23社 - 上記のうち、変動残業代を提示年収に含んで指名している企業様の数
・2社 - 理論賞与(※3)を提示年収に含んで指名している企業様の数
・6社
転職ドラフトとしての見解と今後の対応方針
追加調査結果①について
- 9/26のご報告同様、本件は転職ドラフト側の周知徹底不足が一因となって起きてしまった事態と認識しております。
- ユーザー様・企業様に多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
- 当該企業様より、年収提示ルールが不明確であることにより、提示年収に変動残業代を含めてしまったとのご回答をいただきました。
- 今後は、年収提示ルール周知・徹底はもちろん、問題発見のための面談設定後のユーザー様に対するアンケート機能や継続的な検知体制の構築により、問題発生を防ぐよう徹底いたします。
- 引き続き調査を継続し、アンケート・ヒアリング結果の回収が充分にできた段階で、「内定時年収が変動残業代を除いた場合、提示年収の90%に満たないユーザー様」への対応方針を転職ドラフト運営事務局にて確定するようにいたします。本件は別途個別にご連絡させていただく予定です。
追加調査結果②について
- 固定残業代(みなし残業代や、定額残業代等)については、提示年収への包含有無(必須)と、前提となっている残業時間数(任意)の記述を全ての指名時に記載できるようにいたします。
- 変動残業代については、第3回開催より、提示年収への包含は禁止とするルールを明確に定め、参加企業様への周知・徹底を実施いたします。
- 賞与については、9/26付でご報告いたしました「固定で支給される賞与」を再定義させて頂き(理論賞与(※3))、当該賞与については、提示年収に含められるものとし、提示年収への包含有無と、その支給前提について全ての指名時に記載できるようにいたします。
- なお、再定義の理由としましては、以下の通りとなります。
・アンケートの結果、多くの企業様が賞与の固定分と変動分を併用して運用しており、固定賞与のみを提示年収として認めることが、実態との乖離を生んでしまうため
・その結果として変動賞与を中心に賞与を運用している企業様が不利に見える状態を回避したいため
・ただし、変動賞与を提示年収に加える場合のルールとして、前年度実績をもとにした金額にする等、支給可能性を著しく毀損しない前提条件に基づくことを、全ての指名時に記載できるようにいたします。
その他、今回の追加調査で判明した事象につきまして
- 今回の追加調査の結果、一部企業様において、転職ドラフト上で別の採用窓口への応募を促す等の行為があったことが明らかになりました。
- 当該行為のうち、他の求人サービスへの誘導は原則規約違反となります。ただし、採用管理上一度自社の採用サイトを経由させたい等の理由があり、かつ、転職ドラフトが認めた場合に限り例外的に許可する場合もございます。
- 今後は上記のような行動も事前防止・事後発見できるよう、企業様向けの転職ドラフトご利用ルールの周知・徹底と、面談設定後のユーザー様に対するアンケートへのヒアリング項目追加を実施予定です。
第3回転職ドラフトの開催日程について
延期しておりました第3回転職ドラフトの開催は、以下の日程にて実施することを決定いたしました。
- 登録受付期間:〜 2016年10月18日(火)10:00(以降は第4回をご案内いたします)
- 先行開示期間:2016年10月12日(水)10:00 〜 10月19日(水)09:59
- 企業の指名期間:2016年10月19日(水)10:00 〜 10月25日(火)20:00
- 指名返答期間:2016年10月19日(水)10:00 〜 11月1日(火)14:00
※1 変動残業代について
- 変動残業代とは、あらかじめ支給額が定まっていない、残業した時間に基づいて支払額が決定する残業代を指します。例えば「平均残業時間をもとに算出・提示」等の表現で記述されているものは、変動残業代とします。
※2 内定時年収の設定ルールについて
- 転職ドラフトでは、指名後に面談した結果評価が変わりうる余地があると考え、提示年収と内定時年収を同額とするのは実質不可能であると考えております。
- 内定時年収が提示年収を上回ることは全く問題ないと考えています。
- 一方で、内定時年収が提示年収を下回ってしまう場合は、「提示年収の90%以上に留めること」といったルールを設けさせていただいております。
- これは、転職ドラフトによる審査を通過したユーザー様のレジュメ内容が、一定レンジ内での提示年収決定に十分なはずだと考えているためです。
- 各企業様がより正確に年収提示できるよう、レジュメ内容の改善は実施していく予定ですので、ご理解をお願いいたします。
- なお、第1回転職ドラフトでは、「提示年収の80%以上に留めること」がルールとなっております。ご注意くださいませ。
※3 理論賞与について
- 理論賞与とは、業績や個人業績によって変動しうる要素を持つが、前年度の標準的な実績をもとに算定された賞与を指します。
記事内容訂正につきまして
10/5に掲示しました当記事の”「提示年収に対する内定時年収(変動残業代を除いた金額)の乖離率別内訳”におきまして、記載に誤りがありました。謹んでお詫びを申し上げるとともに以下の通り訂正させていただきます。(訂正日: 10月6日 13:00)
誤)
・ 80%〜89%: 3件(第1回指名が2件、第2回指名が1件)
正)
・ 80%〜89%: 2件(第1回指名が2件)
・ 〜79%: 1件(第2回指名が1件)
みなさま、引き続きどうぞ宜しくお願いいたします。